町では、新たに夫婦となった二人の新生活を支援するために、新生活に係る費用の一部を予算の範囲内で補助する事業を新設しました。

・事業名:結婚新生活支援事業

・交付決定額:400千円

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対象世帯

次の1~4のすべてに該当する世帯

  1. 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されている
  2. 夫婦ともに町内に居住し、新たな住居(夫婦の一方が婚姻前から賃借している物件及び婚姻前から親等の親族と同居している住居を含む)に住民登録をしている
  3. 婚姻届を受理された日における年齢が39歳以下である
  4. 世帯所得の合計が500 万円未満  ※貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得から年間返済額を控除できます。

勝央町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

対象経費・補助金額

次の1.2を合算した額

  1. 婚姻に伴う住居費(物件の賃料1月分のみ) 

  ※最大5万円

  ※ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分に相当する額を除きます。

  2. 婚姻に伴う引越し費用

  ※町内から引越す場合は最大10万円、町外から引越す場合は最大15万円

手続きの流れ

※太字の部分を申請者の方に行っていただきます。

  1. 補助金の交付申請   

  ※令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に行ってください。

      ↓                 

  2. 補助金の交付決定

  • 「補助金交付決定通知書」により通知します。
  • 交付決定後、申請事項に変更が生じた場合は、pdfファイル「変更交付申請書」に当該変更に係る書類を添付して、提出してください。

      ↓

  3. 補助金の交付請求

      ↓

  4. 補助金の交付(振込)

交付申請

補助金の交付申請をされる場合に必要な書類は次のとおりです。

 pdfファイル「交付申請書」

(添付書類)

  1. 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
  2. 直近の課税(所得)証明書
  3. 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し (※住居費の補助金の交付を申請をする場合のみ)
  4. pdfファイル「住宅手当支給証明書」(※住居費の補助金の交付を申請する場合のみ)
  5. 引越しに係る領収書の写し (※引っ越し費用の補助金の交付を申請する場合のみ)
  6. 貸与型奨学金の返済がわかる書類 (※貸与型の奨学金の返済を現に行っている場合のみ)
  7. 離職票又は退職証明書の写し等の無職であることが確認できる書類 (無職の場合のみ)

※2月28日までに書類を提出ください。

交付請求

町から「勝央町結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)」により、補助金の交付決定通知を受けた場合、pdfファイル「請求書」により、町に対し補助金の請求を行ってください。

添付書類

  • 通帳等の振込先のわかる書類の写し

注意事項

次の1〜6のいずれかに該当する場合は、補助対象者となることができません。 

  1. 交付申請の時点において、夫婦のいずれかが町税を滞納している
  2. 交付申請の時点において、引き続き5年以上町内に居住する意思がない
  3. 過去にこの補助金の交付を受けている
  4. 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている
  5. 他の公的制度による家賃補助等を受けている
  6. 勝央町暴力団排除条例(平成13年条例第8号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当する

 

お問い合わせ 

勝央町役場総務部元気なまち推進室

〒709-4306 岡山県勝田郡勝央町勝間田201

電話:0868-38-3111  FAX:0868-38-3120

Mail:furusato@town.shoo.okayama.jp