空き家有効利用のため家財道具などの片づけを支援します!
~勝央町定住促進空き家片づけ事業補助金~
この制度は、勝央町空き家情報バンクに登録している空き家を売却や賃貸借など利活用するため、空き家に残存する家財道具等を処分する費用の一部を補助する(最大30万円)ことで、空き家の有効活用による定住促進と流通を活性化することを目的としています。
パンフレットはこちら ⇒「空き家片づけ事業補助金パンフレット」をダウンロードする(PDF:216kB)
補助金申請をご検討の方は、必ず事前相談を行って下さい!
1.対象となる片づけ
勝央町空き家情報バンク制度に登録された空き家を売却や賃貸借するため、残されている家財道具等※を処分する片づけを対象とします。
※家財道具等とは、空き家に使用されず放置された状態の電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨及びその他家財道具をいいます。
2.対象となる方
次のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、該当する方であっても、町税等に滞納がある方(同一世帯に属する方も含む。)は対象となりません。
- 空き家所有者
- 空き家所有者と売買契約又は賃貸借契約もしくは使用貸借契約を締結した利用者
3.対象となる経費
家財道具等を処分するために要する費用のうち、次の1から6のいずれかに該当する経費を対象とします。
- 指定ごみ袋の購入費
- 家電リサイクル料金
- 津山圏域クリーンセンターに直接搬入して処分する手数料
- 家財道具等の運搬に要する費用
- 勝央町一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託して家財道具等を処分するために要する費用
- その他事前協議で必要と認められた経費
4.補助金額
対象となる経費を合計した金額の3分の2以内の額とし、上限を30万円とします。
5.手続きの流れ
補助要件の確認及び添付資料のご案内等のため、必ず事前相談にお越しください。(相談にお越しになる際は、必ず事前に予約をしてください。)
※太字の部分を申請者に行っていただきます。
1.事前協議・現地確認調査 | ||
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2.補助金交付申請(申請者→町) | ||
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3.補助金交付決定(町→申請者) | ||
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4.片づけ着手~片づけ完了 (申請者) | ||
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5.実績報告(申請者→町) | ||
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6.補助金確定通知(町→申請者) | ||
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7.補助金請求(申請者→町) | ||
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8.補助金の振込(町→申請者) |
6.補助金交付申請時に必要な書類など
事前協議終了後、補助金交付申請をされる場合に必要な書類は次のとおりです。
「空き家片づけ事業補助金申請書」をダウンロードする(DOCX:19kB)
(添付書類)
- 「事業(変更)計画書(様式第2号)」(DOCX:18kB)
- 「所有者同意書(様式第3号)」(DOCX:14kB)(申請者が空き家所有者以外の場合)
- 空き家所有者と締結した売買契約又は賃貸借契約若しくは使用貸借契約の写し(申請者が空き家所有者以外の場合)
- 現況写真(撮影年月日が記載されているものに限る。)
7.実績報告時に必要な書類など
家財道具等の片づけが完了し、実績報告をされる場合に必要な書類は次のとおりです。
「勝央町定住促進空き家片づけ事業補助金実績報告書(様式第7号)」(DOCX:18kB)
(添付書類)
- 対象経費となった領収書の写し(作成年月日並びに支払い先名称の記載があるものに限る。)
- 状況写真(家財道具等の処分状況が確認できるもので撮影年月日が記載されているもの)
8.補助金の請求
実績報告書を提出し、町から「勝央町定住促進空き家片づけ事業補助金確定通知書(様式第8号)」により補助金額確定の通知を受けた場合、「勝央町定住促進空き家片づけ事業補助金請求書(様式第9号)」(DOCX:18kB)により、町に対し補助金の請求を行って下さい。書類審査後、指定された口座に補助金を振り込みします。
9 .申請期間
毎年度4月から毎年度11月末日まで
※ただし、申請者が多数の場合は、予算の範囲内において現地確認調査の結果及び当該空き家の売買・賃貸借など利活用見込み状況を参考に町が採択を決定します。
10.注意事項
- 補助金申請を行う前に、必ず事前協議をお願いします。
- 毎年度3月31日までに片づけが完了し、実績報告及び補助金請求事務手続きを完了して頂く必要があります。
- 申込みの状況により申請期間中でも早期に受付を終了する場合があります。
11.要綱
詳しくは、「勝央町定住促進空き家片づけ事業補助金要綱」をダウンロードする(PDF:166kB)をご覧ください。