危険な空き家の除却を支援します!
~勝央町空家等除却事業費補助金~
この制度は、町内にある空き家等で、適正に管理されずに周辺住民への生活環境への悪影響が大きく、危険な状態となっている空き家等の解体費用の一部を補助する(最大50万円;町内業者施工の場合は別枠10万円の加算があります。)ことで、地域の良好な生活環境の保全と住民の安全で安心な暮らしを確保することを目的としています。
パンフレットはこちら ⇒「勝央町空家等除却事業費補助金パンフレット」(PDF:220kB)
1.対象となる建築物
次の要件をすべて満たす建築物が対象となります。
勝央町内にあること
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等、又はその状態になり得るもので概ね1年以上使用していないこと
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの(区分所有建築物を除く。)であること
- 対象となる建築物の除却工事に、この補助金の以外に他の助成金等の交付を受けていないこと
- 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象になっていないこと
- 不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とするものが当該業のために除却を行うものではないこと
- 同一敷地内において、この補助金の交付を受けて他の建築物の除却を行っていないこと
2.対象となる方
次の1から3のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、1から3に該当する方であっても、町税等に滞納がある方や他の権利者(賃借権や抵当権設定者など)からの同意が得られない方は対象となりません。
- 登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に記録されている所有者
- 1の相続人
- 1または2の方から、対象となる建築物の除却についての同意を受けた方
3.対象となる工事
次の1または2を満たす者に発注する1件の工事が対象工事となります。
- 建設業法の土木工事業、建築工事業もしくは解体工事業の許可を受けた者
- 建設リサイクル法の解体工事業の登録をしている者
※ただし、次に該当する工事は対象外となります。
・補助金の交付を決定する前に着手した工事
・対象となる建築物の一部を除却する工事
・同一敷地内の補助対象者以外が同時に発注する除却工事
4.補助金額
対象となる建築物の除却工事に要する費用(門扉、塀及び立木等の撤去に係る工事を含み、家財道具、機械及び車両等動産の処分に係るものを除く。)の2分の1以内の額とし、上限を50万円とします。
なお、町内業者※が除却工事を施工する場合は、補助金に10万円を上乗せ加算します。
※町内業者とは、町内に本店、支店等の事業所を有する建設業者又は解体工事業者(個人事業者を含む。)をいいます。
5.手続きの流れ
補助要件の確認及び添付資料のご案内等のため、必ず事前相談にお越しください。(相談にお越しになる際は、必ず事前に予約をしてください。)
※太字の部分を申請者に行っていただきます。
1.事前協議・現地確認調査 | ||
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2.補助金交付申請(申請者→町) | ||
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3.補助金交付決定(町→申請者) | ||
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4.除却工事着手~工事完了 (申請者) | ||
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5.実績報告(申請者→町) | ||
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6.補助金確定通知(町→申請者) | ||
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7.補助金請求(申請者→町) | ||
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8.補助金の振込(町→申請者) |
6.補助金交付申請時に必要な書類など
事前協議終了後、補助金交付申請をされる場合に必要な書類は次のとおりです。
「勝央町空家等除却事業費補助金交付申請書(様式第1号)」(DOCX:19kB)
(添付書類)
「除却工事実施(変更)計画書(様式第2号)」(DOCX:19kB)
-
補助対象工事の施工場所及び施工内容が特定できる工事見積書(作成年月日並びに施工業者の名称と所在地の記載及び押印があるものに限る。)
- 補助対象者の住民票の写し
- 補助対象空家等に係る不動産登記事項証明書もしくは所有権が確認できる書類
- 「確約書(様式第3号)」(DOCX:17kB) (※補助対象者が第4条第1項第1号イの相続人であって、補助対象空家等に係る所有名義人の相続手続が完了していない場合)
- 所有権以外の権利の設定がある場合は、当該権利者の同意書
- 「補助対象空家等除却工事施工同意書(様式第4号)」(DOCX:17kB) (※補助対象空家等が複数の者の共有である場合)
- 補助対象空家等と土地の所有者が異なる場合は、土地所有者の同意書
- 所有者以外の者による申請の場合は、所有者の同意書(補助対象空家等に係る所有名義人の相続手続が完了していない場合を除く。)
- 補助対象者及び補助対象空家等に係る町税等完納証明書
- 補助対象空家等の現況写真(撮影年月日が記載されているものに限る。)
7.実績報告時に必要な書類など
補助対象空家等の除却工事が完了し、実績報告をされる場合に必要な書類は次のとおりです。
「勝央町空家等除却事業費補助金実績報告書(様式第8号)」(DOCX:19kB)
(添付書類)
- 工事請負契約書の写し
- 工事代金領収書の写し(作成年月日並びに施工業者の名称と所在地の記載及び押印があるものに限る。)
- 工事状況写真(施工中及び施工後の工事の内容が確認できるもので撮影年月日 が記載されているもの)建設リサイクル法第10条第1項の規定による届出の写し。ただし、補助対象工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号) 第2条第1項に規定する基準面積未満の場合には、町長が別に定める書面。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3に規定する産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し。ただし、写しが提出できない場合は、町長が別に定める書面。
8.補助金の請求
実績報告書を提出し、町から「勝央町空家等除却事業費補助金確定通知書(様式第9号)」により補助金額確定の通知を受けた場合、「勝央町空家等除却事業費補助金請求書(様式第10号)」(DOCX:18kB)により、町に対し補助金の請求を行って下さい。書類審査後、指定された口座に補助金振り込みします。
9 .申請期間
毎年度4月から毎年度11月末日まで
※ただし、申請者が多数の場合は、予算の範囲内において「岡山県空家等対策推進協議会」作成の不良度・影響度の判断基準を参考に町が採択を決定します。
10.注意事項
- 毎年度2月末日までに除却工事が完了し、実績報告及び補助金請求事務手続きを完了して頂く必要があります。
- 申込みの状況により申請期間中でも早期に受付を終了する場合があります。
- 家屋を除却すると住宅用地に対する課税標準の特例が適用されなくなるため、翌年度以降、土地の固定資産税額が変動する場合があります。詳しくは税務住民部(0868-38-3114)までお尋ねください。
11.要綱
詳しくは、「勝央町空家等除却事業費補助金交付要綱」(PDF:210kB)をご覧ください。
建物を解体する際はには、上下水道部への届け出を・・・
詳しくはこちらのページをご覧ください。
http://www.town.shoo.lg.jp/organization/organization06/new06/869