勝央町移住支援金
東京23区(在住者または通勤者)から勝央町へに移住した方を対象とした補助制度です。
1.移住支援金とは?
◎令和4年4月1日より、子育て世帯に対して加算されます。
東京圏への過度な一極集中の是正と県内法人等の人手不足解消を目的として、東京圏からの移住者のうち、岡山県が対象として登録した法人に就業した方等に対し、支援金を支給する事業です。
移住支援事業は、岡山県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領に基づき、岡山県と勝央町が共同で実施する事業です。
2.金額
世帯での申請の場合 100万円
個人での申請の場合 60万円
◇令和5年4月1日以降、18歳未満の世帯員とともに移住した場合、18歳未満一人につき100万円を加算します。
3.要件
多岐にわたるため、ご不明な点は総務部元気なまち推進室までお問い合わせください。
(1)移住前のこと
次の全ての要件に該当すること。
- 勝央町に転入する直前10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住又は東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の条件不利地域(補足1)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。
- 勝央町に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の条件不利地域(補足1)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
- ただし、東京圏のうちの条件不利地域(補足1)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。
(補足1)条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、 青ヶ島村、小笠原村
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
(2)移住先のこと
次の全ての要件を満たすこと。
- 移住支援金の申請時において、勝央町に転入後3か月以上1年以内であること。
- 移住支援金の申請日から5年以上、継続して勝央町に居住する意思を有していること。
- 世帯員のいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 町税の滞納がないこと。
- 岡山県知事又は勝央町長が移住支援金の対象として不適当と認めたものでないこと。
(3)公序良俗に関すること
次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.その他岡山県知事又は勝央町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(4)仕事に関すること
【就業の場合】
当該中小企業等との関係において次に掲げる要件の全てを満たしていること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、岡山県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「晴れの国で働こう!岡山県しごと情報サイト別ウィンドウで開く」に掲載した求人を行う中小企業等であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ申請時において当該中小企業等に連続して3か月以上在職していること。
- 求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該中小企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
【起業の場合】
1年以内に岡山県地域課題解決型起業支援事業実施要領に基づく起業支援金(※4)の交付決定を受けていること。
※4 岡山県の起業支援金の詳細はこちら〈外部リンク〉でご確認ください。
(5)世帯の申請をする場合の追加要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
2.申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年7月16日以降に転入したこと。
4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において勝央町に転入後3か月以上1年以内であること。
5.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
4.関連書類
「移住支援金交付要綱」をダウンロードする(PDF:829kB)
「様式第1号 交付申請書」をダウンロードする(PDF:108kB)
「様式第2号 就業証明書」をダウンロードする(PDF:109kB)
「様式第4号 再交付願」をダウンロードする(PDF:51kB)
「様式第5号 請求書」をダウンロードする(PDF:61kB)
「様式第1号別紙1 誓約事項」をダウンロードする(PDF:85kB)
「様式第1号別紙2 個人情報の取扱い」をダウンロードする(PDF:66kB)